種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2026年6月号

梅雨の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。

6月号を担当させていただきます株式会社 鯨井会計 藏持 憲男 と申します。

関東地方もいよいよ梅雨の季節を迎え、長雨に心まで曇りがちになりますが、木々の青葉は一段とみずみずしさを増しております。
さて、今月は財務の足元を固める重要な時期を迎えています。今月押さえておきたい3つの経営ポイントをお届けします。

1.【6月給与】住民税の年度更新に伴う「特別徴収税額」の変更
・ 新税額の切り替え 6月支給分の給与から、新しい住民税額での特別徴収(天引き)がスタートします。
・ 確実な変更処理を! 入力ミスや転記漏れは、社員の皆様の手取り額に直結します。
手計算やシステム入力など、今月の給与計算実務の際には、新税額への更新が正しく反映されているかご確認をお願いいたします。

2.【重要】インボイス「お助けルール」終了に伴う消費税の負担増
消費税の負担を大幅に軽減していた「2割特例」や、インボイスなし業者からの仕入れを一定割合控除できた経過措置が順次終了・移行します。
これらは終了の判定基準が異なるため注意が必要です。

①「2割特例」終了の時期
・ 個人事業主:【2026年12月末】までで終了
・ 法人(会社):【2026年9月30日を含む決算期】までで終了 (例:3月決算なら2027年3月期、9月決算なら2026年9月期がラスト)

②「仕入税額控除」の縮小(8割 → 7割へ)
・ 対象となる取引:決算月に関わらず【2026年9月30日までの取引】で一斉終了

★ポイント:8割控除から「7割控除」へ 特例期間を過ぎると、仕入の控除率は80%から70%へと縮小(※)されます。
当初は「50%(5割)控除」へ激変する予定でしたが、急激な税負担を抑えるための税制改正により、新たに「70%控除」のクッションが新設されました。
とはいえ、負担増には変わりありません。次の期に税負担がいくらになるのか、今のうちから当事務所とシミュレーションを行い、見通しを立てておきましょう。(※今後の税制改正の動向により変更となる場合があります)

3.【人手不足対策】賃上げ税制と稼ぐ力の強化
・ 未来への投資 人材を繋ぎ止めるため、人件費を「コスト」ではなく「投資」と捉える視点が不可欠です。
・ 税制優遇の活用 給与を上げた際は「賃上げ促進税制」で税金の優遇が受けられます。まずは要件に該当するかどうか、お気軽にご相談ください。

変化の激しい経営環境においては、制度の切り替わりを「会社の財務を見直すチャンス」と捉えることが大切です。
当事務所では、「消費税のシミュレーション」をはじめ、経営に関する様々なサポートを行っております。
「うちはいつから変わるの?」「どれくらい税金が増える?」など、少しでも気になることがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

鯨井会計

6月の税務カレンダー

1 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限【6月10日】
2 所得税の予定納税額の通知
通知期限【6月15日】
3 4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(・法人事業所税)・法人住民税>
申告期限【6月30日】
4 1月,4月,7月,10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【6月30日】
5 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【6月30日】
6 10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限【6月30日】
7 消費税の年税額が400万円超の1月,7月,10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限【6月30日】
8 消費税の年税額が4,800万円超の3月,4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限【6月30日】
9 国外財産調書・財産債務調書の提出
提出期限【6月30日】
10 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納付期限【6月,8月,10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日】

7月の税務カレンダー

1 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
納付期限【7月10日】
2 所得税の予定納税額の減額申請
申請期限【7月15日】
3 所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納付期限【7月31日】
4 5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(・法人事業所税)・法人住民税>
申告期限【7月31日】
5 2月,5月,8月,11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【7月31日】
6 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【7月31日】
7 11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限【7月31日】
8 消費税の年税額が400万円超の2月,8月,11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限【7月31日】
9 消費税の年税額が4,800万円超の4月,5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限【7月31日】
10 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納付期限【7月中において市町村の条例で定める日】
※ 税理士法施行75周年
昭和26年6月15日公布
昭和26年7月15日施行

毎月更新 monthly news 6月号

経営においての最新情報や実務のポイント等をご紹介しています。


鯨井会計メールマガジン一覧

2026年

2025年

2024年

2023年

2022年

2021年