種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2026年4月号
春暖の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。
4月号を担当させていただきます株式会社鯨井会計 猪瀬と申します。
桜の便りと共に、いよいよ令和8年度が幕を開けました。
新入社員を迎えられた皆様におかれましては、活気に満ちた新年度をお迎えのことと存じます。
さて、今月4月1日より物価対策が税法改正にも反映されました。
インフレ対策の一環として、福利厚生や通勤手当の非課税枠が拡充されています。
特に見直しで押さえておきたい3つのポイントをお届けします。
1. 【通勤費の見直し】遠距離枠の拡大と「駐車場5,000円枠」の新設
・ 遠距離区分の細分化: これまで頭打ちだった片道65km以上の区分が細分化され、最高額(95km以上)は月額66,400円まで非課税枠が拡大しました。
・ 駐車場代の非課税加算: 今月から、一定の要件を満たす駐車場を利用する場合、距離別の非課税限度額に月額5,000円を上乗せして非課税扱いにすることが可能となりました。
2. 【食の支援】食事補助の非課税枠が「7,500円」へ倍増
長らく3,500円だった食事の現物支給の非課税限度額が、一気に月額7,500円へと引き上げられました。
・ 条件: 従業員が食事の現物支給を受ける場合に食事代の半分以上を負担し、会社負担が月7,500円以下であること。
※深夜勤務夜食代の現金支給非課税上限も1回300円から650円に増額。
上記2つの補助は従業員の所得税・住民税の負担がなく手取り増となります。
3. 【少額減価償却資産価格拡大】
「少額減価償却資産の特例」の対象となる取得額が40万円に拡大されました。(改正前30万円)
以前より高性能なPCや業務効率化ツール、備品など40万円未満であれば損金として計上できることとなります。
(1事業年度当たり300万の上限は変更なし。)
この他、消費税ではインボイス制度2割特例終了後の緩和策、免税事業者からの課税仕入れ控除の経過措置見直しも。
企業運営下に置きましては賃上げ・投資関連税制の改訂、半面、相続税に対して課税強化となる財産評価の見直しも打ち出されております。
少しでも迷われたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
皆様のビジネスが、この春からさらに力強く飛躍することを全力でサポートしてまいります。
本年度も変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

4月の税務カレンダー
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1 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【4月10日】 |
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2 給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出
届出期限【4月15日】 |
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3 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
申告期限【4月30日】 |
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4 2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(・法人事業所税)・法人住民税>
申告期限【4月30日】 |
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5 2月,5月,8月,11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【4月30日】 |
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6 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【4月30日】 |
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7 8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限【4月30日】 |
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8 消費税の年税額が400万円超の5月,8月,11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限【4月30日】 |
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9 消費税の年税額が4,800万円超の1月,2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限【4月30日】 |
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10 軽自動車税(種別割)の納付
賦課期日・・・4月1日
納付期限【4月中において市町村の条例で定める日】 |
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11 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
納付期限【4月中において市町村の条例で定める日】 |
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12 固定資産課税台帳の縦覧期間
縦覧期間【4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間】 |
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13 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出
申出期間【市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等】 |
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5月の税務カレンダー
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1 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【5月11日】 |
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2 特別農業所得者の承認申請
申請期限【5月15日】 |
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3 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
通知方法…特別徴収義務者経由,納税義務者へ通知
通知期限【6月1日】 |
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4 3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(・法人事業所税)・法人住民税>
申告期限【6月1日】 |
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5 3月,6月,9月,12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【6月1日】 |
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6 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【6月1日】 |
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7 9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限【6月1日】 |
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8 消費税の年税額が400万円超の6月,9月,12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限【6月1日】 |
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9 消費税の年税額が4,800万円超の2月,3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分,個人事業者は3か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限【6月1日】 |
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10 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
納付期限【6月1日】 |
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11 自動車税(種別割)の納付
賦課期日…4月1日
納付期限【5月中において都道府県の条例で定める日】 |
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12 鉱区税の納付
賦課期日…4月1日
納付期限【5月中において都道府県の条例で定める日】 |
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