種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2023年10月号

紅葉の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。

10月号を担当させていただきます株式会社鯨井会計 山中 恒史と申します。

10月から最低賃金が改定されます。改定後の全国加重平均額は43円の引き上げで1,004円となり、はじめて1,000円を上回ることになりました。その中で茨城県は953円で42円の引き上げとなりました。近隣を確認すると東京都1,113円、千葉県1,026円、埼玉県1,028円、栃木県954円と茨城県より高く、今後更に人材の流出が懸念される状況であります。
時給ベースで42円アップするということは、1ヶ月の所定労働時間が168時間(1日8時間、月21日勤務)の会社であれば、月7,056円、年換算で84,672円の人件費の増加になり、企業としてはコストの増加になります。

岸田総理からは、2030年代半ばには全国平均で1,500円を目指していくとの発言があり、この流れは今後も継続していくことが予見されます。人件費の増加に加え、昨今の物価高騰で中小企業を取り巻く環境は厳しさを増している状況です。今後の企業経営には生産性の向上やDX化による機械化・システム化などの変化が今まで以上に求められるのではないでしょうか。

また10月からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまり、私ども会計事務所はもとより、関与先の皆様におかれましても対応に追われているのではないでしょうか?
鯨井会計では、昨年から今年にかけて6回のインボイスセミナーを開催し、多くの方々のご参加をいただきました。実際に制度がはじまった後になるとその時では分からなかった新たな疑問や思いもよらない問題点なども出てくるかと思います。その際には、鯨井会計の担当者にご相談いただき一緒に課題を解決させていただければと思います。

今後、2024年1月からは電子帳簿保存法もはじまる予定で多くの企業にとって更に負担が増えることが予見されます。鯨井会計では電子帳簿保存法に関しましても、改めてセミナーや配布資料などで情報提供させていただく予定でおります。

今後も皆様の経営課題解決の一助となるよう取組・情報発信させていただきますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

鯨井会計

10月の税務カレンダー

9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【10月10日】
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
通知期限【10月16日】
8月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【10月31日】
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
2月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【10月31日】
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
納付期限【10月中において市町村の条例で定める日】
※税理士相互扶助の日…10月26日

11月の税務カレンダー

10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【11月10日】
所得税の予定納税額の減額申請
申請期限【11月15日】
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納付期限【11月30日】
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納付期限【11月30日】
9月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【11月30日】
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
3月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【11月30日】
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
個人事業税の納付(第2期分)
納付期限【11月中において都道府県の条例で定める日】
※税を考える週間…11月11日~17日

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