種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2023年1月号

皆様には、お健やかに新年をお迎えのことと慶賀の至りに存じます。
平素は格別のご厚情を賜り、心よりお礼申し上げます。

1月号を担当させていただきます税理士法人YGP鯨井会計 佐藤 貴一と申します。

昨年はあらゆる業種で原材料高騰の影響を受けて大変な思いをされた方が多かったと思います。今年の干支である兎について株式相場では、その跳ねる姿から景気が好転、または回復すると言われているようですので、是非とも期待したいところです。

さて事業者の皆さまにおかれましては、いよいよ今年10月から消費税インボイス制度が開始されることになっておりますが、ご準備の方は如何でしょうか?
インボイス制度に関しましてすでに適格請求書発行事業者登録を済ませたという方もいらっしゃるでしょうし、まだ何もしていないという方もおられると思います。
インボイス制度は今回初めて日本で導入される制度です。昨年12月に与党の税制調査会から発表された税制改正大綱においても、なるべく混乱を避け円滑に導入するための措置を講ずる方向で調整されているようです。税制改正大綱をたたき台として法案が作成され、2月に国会で審議された後に法律として施行されますので、新たなルールが法制化された際には、速やかにお知らせしたいと思います。

また、インボイス制度の陰にかくれていますが、電子帳簿保存法という制度がございます。
こちらの制度を簡単にご説明しますと、電子取引(インターネットなどで商品を購入するような取引)に関する書類は紙で保存するのでは無く、電子データとして保存しなければならないという制度です。令和4年1月から施行の予定でしたが、事業者の準備が整っていないという事で2年間延長されていました。こちらの制度が令和6年1月から開始となっておりますが、こちらも今回の税制改正大綱で改正案が出されておりますので、新たなルールが法制化された際には、対応策等について速やかにお知らせしたいと思います。

何かご不明な点がございましたら、弊社職員にお声かけくださるようお願い申し上げます。
まだまだ寒い日が続きそうです。どうかくれぐれもご自愛ください。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

鯨井会計

1月の税務カレンダー

給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出先…給与の支払者(所轄税務署長)
【本年最初の給与支払日の前日】
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
納付期限【1月10日】
支払調書の提出
提出期限【1月31日】
源泉徴収票の交付
交付先…①所轄税務署長 ②受給者
交付期限【1月31日】
固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限【1月31日】
11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限【1月31日】
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】
5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限【1月31日】
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】
給与支払報告書の提出
提出義務者…1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者
提出先…給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
提出期限【1月31日】
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
納付期限【1月中において市町村の条例で定める日】

2月の税務カレンダー

前年分贈与税の申告
申告期間【2月1日から3月15日まで】
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【2月10日】
前年分所得税の確定申告
申告期間【2月16日から3月15日まで】
12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【2月28日】
3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【2月28日】
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【2月28日】
6月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【2月28日】
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【2月28日】
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【2月28日】
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
納付期限【2月中において市町村の条例で定める日】
※税理士記念日…2月23日

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