種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2022年11月号

深秋の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。

11月号を担当させていただきます税理士法人YGP鯨井会計 鯨井規功と申します。
今月もよろしくお願いいたします。

私ども鯨井会計グループでは、さる10月3日に令和4年度の事業計画発表会を実施いたしました。今回大きく変更した点がございましたので、ご紹介させていただきます。

コンセプトは、いかに目標を達成するかに重きを置いた計画への変更です。そのために、
1.個人の目標を特定した
2.責任と権限を明確にした
3.進捗管理の仕組みを導入した
の3点を意識した変更をいたしました。

毎年計画的に事業計画を実施していらっしゃる方からすると当たり前のことであろうと思いますが、私どもでは弱かった部分であります。
例えば1.については部長の目標、課長の目標といったように同じ役職の者全員に平たく目標が与えられておりました。そのため、横の部長や課長の顔色をうかがって、このあたりでいいかと線引きしたり、これは他の誰かがやってくれるだろうと思って主体的に行動しないことが見受けられました。

そのため今回は通常の業務や業績の管理は課長と係長にお任せして、部長には個別にプロジェクトリーダーをお願いしました。

1.チーム佐藤   早期退社の実現
          税制改正への対応(インボイスや電子帳簿保存法など)
2.チーム堀江   MAS監査の標準化
          商品企画開発
3.チーム野澤   在宅ワークの導入
          DX導入支援
4.チーム杉山   資産税部門の体制強化
          資産税部門の販売促進
5.チーム鯨井(直)ブランディングの向上
          スタートアップ支援

これらのプロジェクトは中長期の会社の経営方針になります。
まずは3年後のあるべき姿を定め、現状とのギャップである経営課題を明確化し、それを解消するためのスキームと、行動結果を管理・修正するためのスキームを作り上げることが皆様方経営者の夢をかなえ、働かれている従業員の皆様を幸せに導くことになると確信しております。
来年以降、この取り組みを商品化し、皆様にご提供させていただこうと考えておりますので、どうぞご期待ください。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

鯨井会計

11月の税務カレンダー

10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【11月10日】
所得税の予定納税額の減額申請
申請期限【11月15日】
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納付期限【11月30日】
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納付期限【11月30日】
9月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【11月30日】
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
3月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【11月30日】
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
個人事業税の納付(第2期分)
納付期限【11月中において都道府県の条例で定める日】
※税を考える週間…11月11日~17日

12月の税務カレンダー

11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付
納付期限【12月12日】
給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出
提出先…給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
提出期限【本年最後の給与の支払を受ける日の前日】
給与所得の年末調整
申告期限【本年最後の給与の支払をするとき】
10月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【翌年1月4日】
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月4日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月4日】
4月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【翌年1月4日】
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月4日】
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月4日】
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
納付期限【12月中において市町村の条例で定める日】

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