種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2026年1月号
皆様には、お健やかに新年をお迎えのことと慶賀の至りに存じます。
平素は格別のご厚情を賜り、心よりお礼申し上げます。
1月号を担当させていただきます、税理士法人YGP 飯嶋昭夫と申します。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年は物価高騰や経済情勢の変化など、経営判断の難しい局面も多かったかと存じます。
本年も引き続き、変化に対応する皆さまを全力でサポートさせていただきます。
新年最初のメルマガでは、この時期に確認しておきたいトピックを2点ご案内いたします。
1.確定申告に向けたご準備のお願い
年が明け、いよいよ令和7年分の確定申告の時期が近づいてまいりました。
基礎控除額の変更や給与所得控除の見直しなど、個人の税負担に影響を与える改正が行われています。
確定申告を予定されている方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
医療費控除の領収書整理や、ふるさと納税の受領証確認なども、早めにご準備いただくことで、申告直前の負担が大幅に軽減されます。
また、インボイス制度の影響等により、消費税の計算が必要なケースも定着してまいりました。
例年よりも早めのご準備をお願い申し上げます。
2.新年は「資産の移転」を考える好機です
1月1日は、贈与税の基礎控除額(年間110万円)がリセットされるタイミングです。
お正月でご家族が集まるこの機会に、将来に向けた資産承継や、生前贈与について話し合われる方も多くいらっしゃいます。
近年、贈与税と相続税のルール(加算期間の延長など)の改正が続いており、数年前の常識が通用しないケースも増えています。
「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」のどちらがご家庭に合っているかなど、最新の税制に基づいた最適なプランをご提案させていただきます。
末筆ながら、皆さまのご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
本年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
お知らせ
【2026年 新入社員研修のご案内】
新入社員の皆様に、生き生きと活躍していただくために、 人気講師をお招きしての研修を企画いたしました。
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
1月の税務カレンダー
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1 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出先…給与の支払者(所轄税務署長)
提出期限【本年最初の給与支払日の前日】 |
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2 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
納付期限【1月13日】 |
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4 源泉徴収票の交付
交付先…①所轄税務署長 ②受給者
交付期限【2月2日】 |
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5 固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限【2月2日】 |
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6 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(・法人事業所税)・法人住民税>
申告期限【2月2日】 |
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7 2月,5月,8月,11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【2月2日】 |
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8 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【2月2日】 |
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9 5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限【2月2日】 |
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10 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限【2月2日】 |
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11 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限【2月2日】 |
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12 給与支払報告書の提出
(1)提出義務者…1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者
(2)提出先…給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
提出期限【2月2日】 |
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13 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
納付期限【1月中において市町村の条例で定める日】 |
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2月の税務カレンダー
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1 前年分贈与税の申告
申告期限【2月2日から3月16日まで】 |
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2 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【2月10日】 |
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3 前年分所得税の確定申告
申告期限【2月16日から3月16日まで】 |
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4 12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(・法人事業所税)・法人住民税>
申告期限【3月2日】 |
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5 3月・6月・9月・12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>
申告期限【3月2日】 |
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6 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>
申告期限【3月2日】 |
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7 6月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限【3月2日】 |
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8 消費税の年税額が400万円超の3月,6月,9月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>
申告期限【3月2日】 |
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9 消費税の年税額が4,800万円超の11月,12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2か月分) <消費税・地方消費税>
申告期限【3月2日】 |
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10 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
納付期限【2月中において市町村の条例で定める日】 |
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