鯨井会計グループ
  
住民税の納税額が変わります!
○所得税の納税額が減り、その代わりに、住民税の納税額が増えます。(税源移譲)
○税源移譲の前後で、所得税と住民税を合わせた納税額は基本的には変わりません。
→
所 得 税
住 民 税
所 得 税
住 民 税
※個々の納税者の負担合計額は同じです。
   ●夫婦+子供2人の場合(年額)
税源移譲前 税源移譲後
給与収入 所得税 住民税 合計
300万円 0円 9,000円 9,000円
500万円 119,000円 76,000円 195,000円
700万円 263,000円 196,000円 459,000円
→
所得税 住民税 合計
0円 9,000円 9,000円
59,500円 135,500円 195,000円
165,500円 293,500円 459,000円
=
増減額
0円
0円
0円
   ☆夫婦+子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
☆一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※実際の納税額は、定率減税の廃止や個人収入の増減など、別の要因により実際の負担額は
   変動しますので、ご留意ください。
○住民税所得割の10%比例税率化に伴い、国が集める国税(=所得税)の税率構造も見直されます。住民税については最低税率が5%→10%に引き上げ、最高税率が13%→10%に引き下げとなって
いますが、所得税は逆に最低税率が10%→5%に引き下げ、最高税率が37%→40%に引き上げと
なります。
また、人的控除の差に対応した減額措置なども講じられます。これらの措置により、税源移譲の前後で
「住民税+所得税」の納税者の負担は変わりません。
※※詳しくは各市町村の税務課・住民税課へお問い合せ下さい。
 または下記までお気軽にお問い合わせください。
(有)鯨井会計 下妻事務所  |  つくば事務所
 〒304-0068
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