○所得税の納税額が減り、その代わりに、住民税の納税額が増えます。(税源移譲)
○税源移譲の前後で、所得税と住民税を合わせた納税額は基本的には変わりません。
所 得 税
住 民 税
所 得 税
住 民 税
※個々の納税者の負担合計額は同じです。
●夫婦+子供2人の場合(年額)
税源移譲前
税源移譲後
給与収入
所得税
住民税
合計
300万円
0円
9,000円
9,000円
500万円
119,000円
76,000円
195,000円
700万円
263,000円
196,000円
459,000円
所得税
住民税
合計
0円
9,000円
9,000円
59,500円
135,500円
195,000円
165,500円
293,500円
459,000円
増減額
0円
0円
0円
☆夫婦+子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
☆一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※実際の納税額は、定率減税の廃止や個人収入の増減など、別の要因により実際の負担額は
変動しますので、ご留意ください。
○住民税所得割の10%比例税率化に伴い、国が集める国税(=所得税)の税率構造も見直されます。住民税については最低税率が5%→10%に引き上げ、最高税率が13%→10%に引き下げとなって
いますが、所得税は逆に最低税率が10%→5%に引き下げ、最高税率が37%→40%に引き上げと
なります。
また、人的控除の差に対応した減額措置なども講じられます。これらの措置により、税源移譲の前後で
「住民税+所得税」の納税者の負担は変わりません。
※※詳しくは各市町村の税務課・住民税課へお問い合せ下さい。
または下記までお気軽にお問い合わせください。
(有)鯨井会計 下妻事務所
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つくば事務所
〒304-0068
茨城県下妻市下妻丁131
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〒305-0051
茨城県つくば市二の宮3-7-5
TEL 0296-43-1133
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TEL 029-856-8066
FAX 0296-44-0374
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