鯨井会計グループ
  
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2003.10.14

社労部門

パート従業員の就業規則、賃金規定の整備を
パート従業員のトラブル時、パート従業員の就業規則並びに賃金規定が整備されていない為、正規従業員の規定を使うケースが増加しています。
パート従業員の規定があればその規定を使って判断しますので、早急にパート従業員の就業規則、賃金規定の整備をお勧めいたします。

16年1月から労働基準法の一部改正が行われます。
T.有期労働契約に関する改正
1.期間の定めのある労働契約・・・原則1年から原則3年に
2.専門的知識等を有する者、満60才以上の者・・・原則3年から原則5年に
3.契約時の契約更新を行うか否かの明示
4.一定期間継続する雇用をする者への30日前予告
5.雇止めをする場合、理由の明示を請求された場合、雇止めの理由を文書で交付

U.解雇に関する改正
1.就業規則への「解雇の事由」の記載を行うこと
2.労働契約締結のときに解雇事由を書面交付により明示すること
3.解雇予告期間中でも退職理由を記入した証明書の発行を事業者に求めることができる

V.裁量労働に関する改正が行われた

給与計算受託のお知らせ
TMCでは給与計算の受託を行っております。
給与規定の正しい使用方法の指導と共に、社員管理、資料等の作成指導も行っております。
岡本淑子
<写真:岡本>
※このページに関するお問合せ先・担当/岡本淑子(ひでこ)
筑波マネジメントコンサルタンツ  〒304−0068 茨城県下妻市下妻丁131
TEL 0296-43-6345    FAX 0296-43-1954
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