鯨井会計グループ
  
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2003.10.14

相続対策部

贈与税
相続時精算課税制度が導入され、65才以上の贈与者が20才以上の受贈者に対しての贈与は、相続開始時に相続税を計算する時に税額を計算して精算支払する制度が導入されました。

積極的に活用する財産
T.これから将来にわたり値上がりが予測される土地(都内・・・中央、港、渋谷、新宿区)
U.賃貸収入等、所得が得られる財産
V.営業の主体となる財産で、相続時総ての相続人がほしがる財産
具体的な事例は係までお問合せを

相続時精算課税を見合わす財産
T.将来値下がりが予想される財産(上記4区以外の土地)
U.企業業績が厳しく、将来株価の値下がりが予想される株式
V.担保提供が行われており、受贈することにより債務保証を金融機関より求められる土地

配偶者特別控除
相続財産を多く保有している場合、結婚後20年以上経過していれば居住用資産の2千万円控除が認められています。
年内に配偶者に居住用資産の贈与を行い、相続資産の分散を計りましょう。

特定不動産の取得
事業に供している400uの土地又は居住用240u以下の土地等、土地の相続評価の80%の控除が認められています。主に大都市の相続を考えて法整備がされています。
この制度を使って、収益の確保と相続資産の大幅圧縮を考えることは重要です。
都内の土地で駅から5分以内、賃貸利回り10%、借入金15年以内の返済の条件に当てはまる土地取得を考えて対策を講ずるのも大切です。

相続評価減の為の対策
相続評価を引き下げる為に相価対策、事業主変更対策、企業分割対策等の相談が増えています。
お電話で御予約の上、お越し下さい。
※相談料は無料です

鯨井規功
<写真:鯨井規功>
※相続に関するお問合せ先/担当:鯨井
鯨 井 会 計 事 務 所  〒305−0051 茨城県つくば市二の宮1-11-7
TEL 029-856-8066    FAX 029-858-4452
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